実施機関 | 経済産業省 |
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給付要件 | 新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。以下のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。 |
給付対象 | ポイント1:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る ポイント2:2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者 |
給付額 | 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5 |
基準期間 | 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間 (対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること) |
対象月 | 2021年11月~2022年3月のいずれかの月 (基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること) |
申請受付 | 2022年1月31日(月)15時以降より開始予定 |
公式ページ | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0308_14348.html |